介護事業者向けの補償制度とは、
介護サービス提供中などに起こる事故や傷害(ケガ)など、不慮の事態に備えた介護事業者向けの補償制度です。
【介護事業者賠償責任補償】
介護業務を行う事業者の皆様が、業務中に他人の身体を傷つけたり、他人の物を壊したり、または、ケア・プラン作成ミスによって利用者に過剰な経済的負担をさせたことなどにより、法律上の損害賠償責任を負担しなければならない場合に、その賠償金等を補償します。
【傷害補償】
介護事業者に雇用されている介護労働者の皆様が、雇用されている介護事業者の介護業務に従事中、(ただし、被保険者の住居で仕事に従事している間を除きます。)
介護事業者の介護業務に従事するために住居と勤務場所との通常の経路の往復中、講習会参加中またはその会場と住居との間の通常の経路の往復中などに、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(ケガ)を受けた場合の補償です。手続きが簡単で支払いも迅速なので、介護労働者の皆様が安心して働くことができます。
【感染症見舞金制度】
傷害補償(介護事業者用)制度加入の介護事業者を加入対象者としております。
この制度に加入した介護事業者に雇用されている介護労働者が、介護現場において、要介護者等への介護業務中に「感染症」に罹患し、医師の治療を受けた場合に、「感染症補償規程」に基づき介護事業者が負担する見舞金を補償いたします。(約定履行費用保険)
※感染症見舞金制度の加入に当たっては、傷害補償(介護事業者用)制度加入の介護労働者全員が加入する(事業所単位での加入)必要があります。
(財団法人介護労働安定センターサイトを参照)
詳細は、介護労働安定センターのホームページでご確認ください。
http://www.kaigo-center.or.jp/